ワンストップ特例制度について

2015年から導入された「ワンストップ特例制度」を利用すると、より簡単に税金控除の申請を行うことができます。
「ワンストップ特例制度」とは、特定の条件を満たせば、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度で、この制度の導入により、
おもにサラリーマンなどの給与所得者は、確定申告を行うことなくふるさと納税を利用できるようになりました。
ふるさと納税を活用しやすくなる便利な制度である「ワンストップ特例制度」の特徴や適用条件についてご説明します。

ワンストップ特例制度の流れ

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ワンストップ特例制度とは?

「ワンストップ特例制度」とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。
下記の条件を満たしている方であれば、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
「ワンストップ特例制度」を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。

ワンストップ特例制度の対象となる方

○もともと確定申告をする必要のない給与所得者等の方
※年収2,000万円を超える所得者や、医療控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
○1年間(1月~12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体までの方
※5自治体までであれば、寄附は何度でも行うことが可能です。
※同じ自治体に複数回寄附しても1自治体とカウントされます。
○寄附したすべての自治体にワンストップ特例の申請書を提出する

ワンストップ特例制度のポイント

○翌年の1月10日までに、「ワンストップ特例申請書」・「本人確認書類」・「マイナンバー(個人番号)確認書類」を寄付先の自治体に提出する。
※自治体により申請書が異なることがありますので、寄付先の自治体にお問い合わせください。
○住民税:ふるさと納税をおこなった翌年度分の住民税から控除(住民税の減額) ○ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った回数だけ申請が必要になります。
寄附先が5自治体以内でも、寄附回数が多い方は、確定申告をご利用になったほうが手続きが楽な場合もあります。

ワンストップ特例制度の申請に必要な3つのステップ

ワンストップ特例制度の申請に必要な手順は、大きく分けて3つのステップとなります。以下の手順で申請を完了させましょう。

申請書に必要事項を記載する

本サイトで寄附のお申込みをいただく際、「寄附情報の入力」ページの「ワンストップ特例制度の申請について」の欄に必ずチェックを付けてお申込みください。
そうすることで、お申込みいただいた情報を反映した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が、寄附した自治体より送付されてきますので、申請書のダウンロードや記入する手間が大幅に削減できます。

チェックを漏れてしまった場合は、下記リンクより申請書をダウンロードして記入しましょう。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のダウンロード(PDF)(総務省ホームページ)

①でチェックを入れると②の入力欄が表示されます。
申請書を作成する手間が大幅に削減できますので、必ずチェックを入れて寄附のお申込みをしてください!

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申告に必要な書類をそろえる

ワンストップ特例制度の申請には、以下の書類などが必要です。事前にそろえておきましょう。

下記①~③のいづれか「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人確認(身元確認)」ができる書類の原本またはコピー

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寄附した自治体へ申請書と必要書類を郵送する

記入を終えた申請書と必要書類を、寄附した自治体宛に返送してください。
※「ステップ1」でチェックを漏れてしまった場合は、各自治体ページにて、申請書の送付先をご確認ください。
提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。

締切り(通常、翌年1月10日頃)までに自治体に届くよう、申請書と必要書類をお送りください。
正式な受付期間については、総務省などの情報をご確認ください。

申請書を提出した後に住所や氏名に変更があった場合

ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、寄付をした翌年の1月1日までの間に、引っ越しによる住所変更や、入籍による氏名変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」(PDF)(総務省ホームページ)に必要事項を記入のうえ、寄付をした翌年の1月10日までに、申請書を提出した自治体に提出してください。